18:10:26 不動産の登記、遺言があっても安心はできません。むかし、遺言書作成時点において最新ではない登記簿に基づいて作成された遺言を渡されて往生した記憶があります。分筆前の登記簿だったんですよね。しかも公正証書だったのに。
18:18:10 http://twitter.com/lionstudy1" target="_blank" rel="nofollow">@lionstudy1そうでしたか!メタルは大好きです!いま45歳ですが、まだまだずっと聴き続けられそうです!
18:26:15 みなし解散されている会社について清算結了するケースにおいて、登記されている取締役が死亡していることがありますが、株主総会を開いて清算人を選任すればいいですね。